寄付金の募集
寄附金募集のご案内
(公財)徳島県国際交流協会では、寄付金を募集しています。
皆様から寄せられた寄付金につきましては、当協会が実施している事業に十分活用して参りたいと考えております。
税法上の優遇措置について ~個人の場合 寄附金控除(所得控除)~
個人が国や地方公共団体、公益財団法人に対し「特定寄付金」を支出したときは、 次の算式で計算した金額が「寄付金控除」として、所得から控除されます。
なお、「寄付金控除」の適用を受けるには、確定申告を行うことが条件となりますので、年末調整ではこの制度は適用されません。
合計所得金額の25%または特定寄付金の額のいずれか少ない少ない金額 - 1万円 = 寄付金控除
税法上の優遇措置について ~団体の場合 公益財団法人に対する寄付金の特例~
寄付金は法人にとって経費としての性質が乏しく、法人税法上、損金算入を制限しています。 しかし、特定公益増進法人への寄付については、一般の寄付金を損金算入限度額まで支出している場合でも、 さらに別枠で損金算入限度額まで算入できます。例えば、一般の寄付金がゼロの場合、 一般の寄付金の損金算入限度額の最高で2倍まで損金算入できます。
一般の寄付金の損金算入限度額は以下の算式になります。
(資本金等の金額 × 当期の月数/12 × 2.5/1000 × 所得の金額 × 1/2 × 2.5/100) × 1/2 = 損金算入限度額